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Saturday, January 15, 2022

“殺人事件の犯人が住んでいた部屋”はどう扱われる…? 大島てるが明かす「事故物件の境界線」のリアル - 文春オンライン

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 昨年、事故物件界隈での最大のニュースは、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表したことでした。これは、それまで曖昧だった“事故物件の告知義務”に関して、国が「どこまで告知すべきか」の指針を示したものです。

 しかし、中には多くの人が「できることなら住みたくない」と思ってしまうのに、事故物件とは定義されない物件も存在します。今回も令和3年(2021年)を振り返りながら、事故物件について詳しくお話ししようと思います。(全2回の2回目/前編から続く

※写真はイメージです。 ©iStock.com

ベランダから侵入した男

「事故物件の範囲」を考える上で印象深かったのは、昨年4月に大阪府大東市のマンションで起きた殺人事件です。被害者となったのはそのマンションの3階に住む女子大生。加害者は女子大生の部屋の真下に当たる2階に住んでいた男でした。

 事件当日、男は自分の部屋のベランダから梯子をかけて、上階にある女子大生の部屋のベランダに侵入。そこから窓を割って中へと入り、女子大生を殺害したのです。

 男はベランダから部屋へと侵入する前に、女子大生が玄関から逃げ出さないよう、部屋の外にドアストッパーを置くなどの事前工作をしており、その計画性や残忍な手口に注目が集まりました。

 ただ、私が個人的に印象深かったのは、男がその後、2階の自室で焼身自殺を遂げたことです。女子大生の叫び声を聞いて近隣住民が110番通報し、警察が駆けつけたときには既に2階から火の手があがっていたとのこと。そして男は、搬送先の病院で死亡が確認されたのです。

「加害者が住んでいた部屋」の扱い

 今回は、こうした事件を大家目線で見てみましょう。まず、殺害現場となった部屋はやはり事故物件になってしまうため、次の借り手には告知義務を果たした上で、ある程度値引きした家賃で入居してもらうことになります。

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