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Friday, March 6, 2020

引っ越しシーズン、部屋の原状回復でもめないためには - 朝日新聞

 もうすぐ春の引っ越しシーズン。賃貸物件から退去する際、本来なら貸主が負担すべき費用を、借り主が払うよう求められるといったトラブルも後を絶ちません。どんな点に注意がいるのでしょうか。

 「賃貸アパートを退去したら、部屋のクリーニング代や修繕費を請求された。高額で納得できない」「部屋をきれいに使ってきたつもりだったのに『敷金はリフォーム代に充てる』と言われた」――。

 マンションやアパートなどの借り主が部屋を明け渡すとき、貸主や管理会社から求められるのが「原状回復」だ。契約書に「明け渡し時は、本物件を原状回復しなければならない」などと明記されていることが多い。

 では、どこまで「回復」させる義務があるのか。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復とは「借りた当時の状態に戻すものではない」と明記。そのうえで、「借り主の故意や過失、(中略)通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧すること」と説明している。

 たとえば、家具を置いた場所の…

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