制度に欠陥 酒類提供も対象外
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として県の要請で営業時間短縮や酒類の提供を停止した飲食店などに支給される協力金をめぐり、キッチンカーが対象外になるなど制度上の欠陥が浮き彫りになっている。石垣市内ではキッチンカーで酒類を提供している事業者もいるが、「屋台」扱いとして要請の対象外となっているからだ。
県の要請に応じた店には協力金が支給されるが、宅配・テークアウト・移動可能な店舗(自動車営業・キッチンカー・移動式屋台など)は対象外。市内では昨年からキッチンカーが増加しており、一部で酒類を提供している店舗もある。
5、6月流行の「第4波」で居酒屋などが休業する中、キッチンカーの利用客が車両前に設置されたテーブル席で飲食する姿も散見され、大騒ぎして石垣市に苦情が寄せられるケースもあった。
県は、人が集う飲食の場を設けないよう注意喚起しているが、キッチンカー以外の店舗でも協力金だけでは経営が成り立たないとして酒類停止や時短に応じない居酒屋もある。
酒を出しているキッチンカーのオーナー(30代)は、県から営業に関して了承を得ているとし、「自粛を求める人もいるが、こちらは協力金が受けられず居酒屋とひとくくりにされると困る。協力金がもらえるなら要請に従いたいが…」と複雑だ。
一方、他県では要件を満たしたキッチンカーに対し協力金を支給しているところも。宮城県は、キッチンカー事業者の強い要望を受け、土地の使用許可を得てキッチンカーの周囲に椅子やテーブルを設置し販売する営業形態を店舗型として認めた。要請に応じれば協力金を支払う。
沖縄県によると、今のところキッチンカー営業を協力金の対象枠に組み入れる予定はないという。
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